一般社団法人日本低侵襲心臓手術学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
本法人は、一般社団法人 日本低侵襲心臓手術学会 と称する。
英文では、Japanese Association for Minimally Invasive Cardiac Surgery と表示し、略称をJ-MICS とする。

(事務所)
第2条
本法人は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号に置く。

(目的)
第3条
本法人は、低侵襲心臓手術(MICS)に関わる全分野の医療従事者が、その研究・臨床成績の発表や講演会等の活動を通して緊密に学術交流を行い、積極的な教育活動を行うことにより、MICS の安全な普及への貢献及び同分野における集学的診断及び治療成績の向上を図り、もって学術の発展と医療福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術集会及び学術講演会等の開催
  2. 研究発表・討論内容の記録と発信
  3. 機関誌・図書の刊行
  4. 関係分野における教育・啓蒙
  5. 関係学術団体及び医療従事者との連絡及び協力
  6. その他本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条
本法人の公告は、電子公告により行う。


第2章 会員

(会員の構成)
第6条
本法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  本法人の目的に賛同して入会した医師で、本法人の理事の資格を有する者
  2. 施設会員  本法人の目的に賛同する心臓血管外科を有する施設
  3. 個人会員  本法人の目的に賛同して入会した医師、医学研究者、看護師、技師、薬剤師・技士、理学療法士・作業療法士、その他医学並びに関連領域に従事する個人
  4. 賛助会員  本法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は法人
  5. 名誉会員  本法人の理事を退任した者

(入会)
第7条
正会員、施設会員、個人会員、賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときにそれぞれ当該会員となる。

(経費等の負担)
第8条
会員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 各会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条
会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条
会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 除名されたとき。


第3章 社員総会


(構成)
第12条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)
第13条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第18条
社員総会に出席できない正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。

(議事録)
第19条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名以上がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。



第4章 年次集会

(名称)
第20条
本法人が開催する年次集会は、Japan MICS Summit と称する。

(開催)
第21条
年次集会は、本法人の目的を達成するために必要な学術的議論を交わし、研究発表をする場とし、毎年1回、定時社員総会に合わせて開催する。


第5章 役員

(役員)
第22条
本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 代表理事は理事の中から副会長を任命できる。

(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本定款の定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了する時までとする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事の就任時(再任も含む)の年齢は、65歳以下とする。

(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。



第6章 理事会

(構成)
第28条
本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事たる会長の選定及び解職

(招集)
第30条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等による支障があるときは、当該理事会において選任された他の理事がこれを行う。

(決議)
第32条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事たる会長及び監事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。


第7章 代議員

(代議員)
第35条
本法人に、会員の中から代議員を若干名置く。

(委嘱)
第36条
代議員は、本法人の目的に関して学識経験が豊富な者の中から、社員総会において選任する。

(権限等)
第37条
代議員は、代議員会を構成し、本法人の活動について理事会の諮問に答え、理事会に出席して意見を述べることができる。
2 代議員の任期は、65歳を超えた時点で終了とする。


第8章 計算

(事業年度)
第38条
本法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第39条
本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第40条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第41条
本法人は、剰余金の分配を行わない。


第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条
この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条
本法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 委員会

(委員会)
第45条
本法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第46条
本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第47条
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。


第12章 補則

(委任)
第48条
本定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第49条
本定款に定めのないその他の事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。